相続財産が自宅しかないケース
状況
被相続人の配偶者である妻は既に亡くなっており、二人いる息子の一人も既に亡くなられていました。
相続人は息子の一人と被相続人の姉妹である叔母の二人で、特に土地の相続にお悩みで当事務所にご相談にこられました。
提案&実施内容
当事務所の対応としては3つの提案をさせていただきました。
一つ目は売却してお金を分ける
二つ目はどちらかが買い取りするか現物を2つに分ける
三つ目は古い家屋を取り壊して土地を分筆する
各提案内容のメリットデメリットをしっかりとお伝えさせていただき、
内容をご理解いただいた上で依頼者には自宅を取り壊した上で土地を分筆して相続を行いました。
結果
土地を分割してそれぞれ相続しました。
当事務所にご依頼いただくメリットと致しましてはまず土地家屋調査士が在籍しておりますので、不動産に関する相続にしっかりと対応することができます。
同様に売却した場合のメリット・デメリットに関しても提携している税理士に相談できることも挙げられます。
また相続問題に関するご相談を多数取り扱ってまいりましたので、今回3つの提案をさせていただいたように複数の解決案から、依頼者の望む最適なものをお選びいただくようなサポートもさせていただいております。
是非一度ご相談ください。
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