運営:司法書士法人水野合同事務所 行政書士水野朋美事務所
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相続人が被相続人(亡くなられた方)の残した財産や借金を一切受け継がなくすることです。
3ヶ月の期限を越えた相続放棄申請を行う場合には、通常の相続放棄(3ヶ月期限内)申請の 何倍も難しい作業となり、相続放棄に関する豊富な知識が必要になります。当事務所では、3ヶ月を過ぎた相続放棄にも積極的に取り組んでおり、豊富な相続放棄の解決実績がありますので、安心してご相談ください。。
背景:長年連絡を取っていないお父様が亡くなった通知が届き、ご相談にいらっしゃいました。お 父様が亡くなってから3ヶ月が過ぎており、生前300万円の借金がありました。続財産:不動産なし、300万円の借金
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