• 広島駅より車15分 向洋駅より徒歩10分 駐車場も完備!
  • 面談予約はこちら
面談はこちら 無料相談受付中

082-298-5245

営業時間:9:00~18:30(平日)
土・日・祝日も対応可(要事前予約)

遺言書の書き方

遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために、無効になることがあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

遺言作成のポイント

(1) 全文を自筆で書くこと。

(2) 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。
筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。(録音や映像は無効です。)

(3) 日付、氏名も自筆で記入すること。

(4) 捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。

(5) 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。

 

公正証書遺言の作成方法

(1) 証人2人以上の立会いのもとで、公証役場へ出向くこと。

(2) 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。

(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)

(3) 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。

(4) 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。

(5) 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。

 

証人・立会人の欠格者について

遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。

また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も同様に証人にはなれません。

 

家族へのメッセージ

法律的に意味のある遺言は、民法で決められています。もちろんそれ以外のことを書いてはいけないというわけではありません。

法的には効力を一切持ちませんが、家族へのメッセージや遺言を書くに当たっての心境(なぜ、このような遺産配分をしたのか、など)を付言事項として残しておくことも良いかもしれません。

広島で相続のご相談は当事務所にお任せください!

  • たくさんの”ありがとう”をいただきました!ご相談者様の声 詳しくはこちらをクリック
  • 実際にご依頼いただいたご相談をご紹介!当事務所の解決事例 詳しくはこちらをクリック

よくご相談いただくサービスメニュー

葬儀後、相続発生後の手続き

  • 相続登記サポート 相続した不動産の名義変更をしたい方へ 詳しくはこちらをクリック
  • 相続放棄サポート 親・親族が亡くなって借金を相続したくない方へ 詳しくはこちらをクリック
  • 相続人調査・財産調査・遺産分割・不動産・預貯金・株式・保険などの全ての相続手続きを依頼したい方へ 相続手続き丸ごと代行サポート

生前対策、相続発生前の手続き

  • 遺言書作成サポート 遺言を利用した生前対策をしたい方へ 詳しくはこちらをクリック
  • 生前贈与サポート 生きている間に自身の財産を他の人に譲りたい方へ 詳しくはこちらをクリック
  • 認知症対策、相続対策、事業承継におすすめ!自分が「認知症」になってしまう前に、相続対策をしっかり準備したい方へ 家族信託サポート

詳しい事務所情報は下記をご覧ください!

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • スタッフ紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

お客様から声をいただきました!

お客様の声を大切にします 多数のお客様アンケートを掲載中!多くのお客様からの感想をいただいています!
お客様アンケート一覧についてはこちら
Contact
無料相談受付中!
PAGETOP