信託に関する課税
信託設定時の課税関係
信託した財産は、権利が移転する!課税問題はどうなるの?
信託の効力が生じた時に、委託者以外の者が受益者である場合には、その受益者が委託者から信託の利益を享受する権利を贈与(死亡に基因して権利を得た場合には遺贈)により取得したものとみなされます。
(信託協会ホームページより)
信託運用時の課税関係
信託して、運用している間の課税問題はどうなるの?
信託財産が受託者に移転しますが、税制上、受益者が信託財産に属する資産、負債、信託財産に帰属する収益、費用を直接有するものとみなして収益の発生時に受益者に課税されます。信託財産が賃貸用不動産であれば、賃料収入は、その発生した年度に、受益者に対して課税されます。受益者が受託者から実際に収益を受取ったかどうかを問いません。
(受託者が個人の場合、信託以外の不動産と信託不動産の損益通算はできません)
(信託協会ホームページより)
信託終了時の課税関係
信託して、終了した時の課税問題はどうなるの?
信託終了時に、受益者以外の者が信託財産の給付を受けた場合には、その者(帰属権利者)は、受益者から贈与または遺贈によって信託財産の給付を受けたものとみなされます。(残余財産受益者≠残余財産帰属権利者)
(信託協会ホームページより)