遺産整理業務
当事務所が多岐に亘る煩雑な相続手続きをワンストップでお引き受けします。
あらゆる相続手続きを丸ごと代行!「遺産整理業務」とは?
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各期間に個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、これらの煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
(※司法書士の業務範囲外の手続きについては各専門家を手配します)
遺産整理業務の内容と流れ
①戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成
②相続財産調査・財産目録の作成 ※相続財産調査は依頼人からの申告を基に行います。
③遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
④各種名義変更手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)
⑤相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート
⑥相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)
※司法書士の業務範囲外の手続きについては、各専門家を手配します。
遺産整理業務の料金表
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円~というケースが多いようですが、当事務所では25万円~となっております。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所はこれらの手続きも下記料金に含みます。
相続財産の価額 |
報酬額 |
500万円以下 |
25万円+消費税 |
500万円を超え5000万円以下 |
(価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円を超え1億円以下 |
(価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 |
(価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円以上 |
(価額の0.4%+149万円)+消費税 |
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※ 当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※ 相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※ 相続人が4人以上となる場合、4人目以降1人につき5万円を加算させていただきます。
※ ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に10万円を加算させていただきます。
※ 着手金として、契約時に10万円をいただきます。
※ 外国の資産がある場合はお受けできないことがございます。。