民事信託の活用パターン
①老後の財産管理 柔軟な資産運用・節税対策(⇔後見では認知症になると財産処分が難しい)
成年後見制度では、本人が認知症になると積極的な相続税対策(例:生前贈与、不動産の処分や収益物件の建設、生命保険契約の締結等)は不可能になります。
そこで、意思がしっかりしている時に資産の運用・処分方法を決定し、信託契約において親族等を受託者として資産を預けることで、本人が意思能力を喪失しても取り決めを実現することができます。
成年後見制度では実現できなかい相続税対策・資産承継対策が、本人の亡くなる直前まで実行可能です。
② 相続人の相続する順番を決めたのと同様の効果(資産承継)
何代にも渡る資産承継が可能に(⇔遺言では1世代先までの資産承継だけしか不可能)
信託でスキームを構築することで法定相続に拘束されることなく、何世代にもわたって資産の承継先の指定が可能になります。(遺言では1世代先までの資産承継だけしか不可能)
このことでより中小企業のオーナーなどは、自己資産の分散が防げ、永続的に会社を守ることが出来るようになります。
③ 中小企業(非公開会社)事業承継における活用
通常は、遺言により自社株式を承継させる場合、特定の相続人に事業経営権、会社支配権を与えるため、一般的には議決権制限株式を発行しますが、民事信託を利用すると、特定の受益者に、受託者に対する議決権行使指図権を与えることが可能であり、財産としては、遺留分を侵害しないように分けつつ、特定の相続人に議決権を集中させることができます。
④ 障がいをもつ子の「親なき後」問題(福祉型)
子供が障碍者の場合に、親は「自分の死亡後の子供の生活」を常に不安に感じています。
従来は、この問題の対策として、「負担付遺贈」という手法がありました。
しかし、多めに財産を貰った受贈者が、障碍を持つ子供の世話をせずにトラブルになったり、
この受贈者が一度に大金を手にして全てのお金をすぐに使ってしまったり、さらに破産をした場合、障碍を持つ子供の生活資金が無くなってしまうなど、リスクの多い手法でした。また、適切な監視役が法的に整備されていなかったため、実効性に乏しいという状況が続いていました。
しかし、信託を利用すれば、受託者(受贈者)がお金を適切に管理しているかを監督する信託監督人を設定することもできますし、財産分離機能より受託者が破産した場合でも、障碍を持つ子供の財産は信託法により守られます。
信託でスキームを組むことで、相続財産の中から毎月定額だけ給付すること(“定額給付”)や相続人が成人した時にまとめて給付を受けられるような“始期付給付”など受益者に合わせた受取方法の選択が可能です。(交通事故や労災の多額の賠償金の受け取りなどにも利用)
⑤ 生前贈与としての柔軟な活用
たとえば、内縁の妻がいる場合、内縁の妻の生活をサポートしつつ、自らの老後の面倒もお願いしたいと考えると、一般的には“生前贈与による財産の移転”を考えますが贈与後、二人の関係が破綻したとしても贈与した財産を取り戻すことはできません。
そこで民事信託で一定の条件を定めておき、委託者が受益者指定権を行使すれば、受益者を変更することができます。ただし、民事信託を用いても、税法上は、受益権を与えた時点で贈与として取り扱われるので、贈与税の問題は検討が必要です。
⑥ 相続不動産の流動性を高める(⇔不動産を共有名義で相続すると処分しにくい)
相続財産の大半が不動産であり、預貯金がほとんどない場合に効力を発揮します。この場合、不動産を、共有名義にすることで、相続人全員が同意がないと、売却・処分は出来ずに資産としての価値が出ないケースがあります。
そのような場合に、その不動産を信託財産とすることで共有者としての権利・財産価値は維持でき、管理処分権限を受託者に集約させることで、売却・処分を容易になります。
⑦ 受益者を保護するための資産保全
信託契約をすることで、委託者固有の資産から隔離されるため、遺言対象財産から除外可能!
遺言書換競争に巻き込まれない!